令和5年度ふぐ処理者認定試験の開催について

※令和5年度の試験は終了しました。※

 

令和5年4月1日から茨城県のふぐ制度が改正されました!

 

制度が改正されたことにより、

・身欠きふぐを取扱うことのできる第1種フグ取扱者の資格が廃止

・丸ふぐの除毒処理が出来る第2種フグ取扱者の資格は【ふぐ処理者】と

   資格の名称が変更となり、

・制度改正に伴い資格取得の試験方法も以下のとおり変更となりました。

 

茨城県のふぐ制度については、こちらをご確認ください。

 


 

(公社)茨城県食品衛生協会では令和5年度ふぐ処理者認定試験を下記のとおり予定しています。この認定試験は、食品営業施設でのふぐによる危害発生を防止するため茨城県ふぐ取扱指導要綱に基づいて行われており、茨城県知事の指定を受けた当協会から認定証書が交付され、ふぐ処理者としてふぐの除毒処理を行う業務に就くことができます。

 

「令和5年度ふぐ処理者認定試験について(予定)」チラシ(PDF)

 

1 受講対象者

 ふぐの除毒処理を行う者

 

2 必要資格  

学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であること。

以下学校教育法より抜粋:

高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

 

3 開催予定日

令和5年9月2日(土)

 

4 受験料

38,000円(消費税含む)

※受験日当日に徴収いたします。

※当日、自己都合により途中退室等された場合、受験料を請求させて頂く場合があります

 

5 試験内容

(1)学科試験(90分)(多肢択一式、30問)
   ア 水産食品の衛生に関する知識
   イ 関係法規
   ウ ふぐの種類と鑑別
   エ ふぐの処理と鑑別
   オ ふぐの一般知識

 *「ア 水産食品の衛生に関する知識」について、食品衛生責任者、栄養士、調理師、食品衛生監視員、食品衛生管理者等の資格を有している方は省略可となります

 *「イ 関係法規」について、改正前の第1種フグ取扱者の資格を有している方は一部が省略となります

 

(2)実技試験

  ①種類鑑別(5分)

   5種のふぐを鑑別し、標準和名で回答

  ②除毒処理(20分)

   ふぐ1匹を用いて有毒部位を処理し、食用可能な部位と不可食部位を分ける。
   臓器の種類(肝臓、腎臓、脾臓、心臓、胆嚢、生殖巣、胃腸等)を鑑別する。
   ふぐ及び調理器具等の取扱いを衛生的に処理する。

6 会場

学校法人中川学園調理技術専門学校

〒310-0911 水戸市見和3丁目663-10

 ※会場への直接のご連絡はご遠慮願います。

 ※JR常磐線赤塚駅南口より徒歩5分程度

 ※会場には駐車場がありませんので、公共交通機関を利用するようお願いします。

 

7 申込 令和5年度の試験は終了しました。

(1)定  員:20名(申込に不備がない方で先着順)

(2)受付期間:令和5年7月1日(土)午前10時00分から

        令和5年7月14日(金)午後5時00分まで

        ※定員に達し次第申込受付を終了します。

(3)提出書類

  ア ふぐ処理者認定試験申込書(要領様式第5号)

  イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であることを証する書類

    (中学校、高等学校、大学等の「卒業証明書」又は「卒業証書の写し」)

  ウ 以下の資格を有する者又は資格要件を満たす者についてはそれを証する書類

    ・食品衛生法施行規則(昭和23年厚令第23号)別表に規定する食品衛生責任者

    ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく資格(食品衛生監視員、食品衛生管理者)を取得するための資格要件を満たす者

    ・その他衛生関係法規に基づく資格を有する者(栄養士、調理師)

     (食品衛生責任者養成講習会修了証の写し、調理師免許の写し等)

   エ 本人確認書類(顔写真付きのものに限る)

     運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(旅券)等

 

(4)その他 :受験者は、受験当日に以下の物を持参するものとする。

        ア 受験手数料

        イ 筆記用具

        ウ 包丁

        エ 布巾(十分な枚数を用意すること。)

        オ 調理に適した服装(長靴又は踵の入る履物を含む)

        カ 上履き

 

(5)申込方法: 令和5年度の試験申込受付及び試験は終了しました。

 

8 その他

・申込フォームからご提出いただいた内容に不備がなければ、8月上旬に受験票を自宅あて発送します。

・災害等やむを得ない事情等が発生した場合は、試験は延期または中止とし、試験日前日までに当協会のホームページで周知します。

 

9 よくある問合せ

    ふぐ処理者試験について、今年度より茨城県のふぐ制度が変更となっています。

   多くお問合せ頂いているご質問について、以下のとおりとなりますのでご参照願います。

 

Q.身欠きふぐ(完全除毒されたふぐ)を取扱う場合の資格は無くなったのか?

A.令和5年4月1日からなくなりました。

  令和4年度まで、身欠きふぐを取扱う『第1種フグ取扱者』の資格が必要でしたが、

  茨城県ふぐ取扱指導要綱が改正され、身欠きふぐ取扱時には資格不要となりました。

 

Q.令和4年度までの第2種技術認定とはどのように違うのですか?

A.①学科試験が追加になりました。

  ②申込方法がインターネットのみとなりました。

  (PC、タブレット、スマートフォン等での申込可 ※通信料は別途ご自身でご負担ください。)

  ③受験資格が義務教育修了以上のみとなりました。

 

Q.誰でも受験できるのか?

A.義務教育以上の方であれば受験可能です。

 

Q.学科試験対策はどのように学習したらよいですか?

  茨城県ではテキストの販売などはありますか?

A.茨城県食品衛生協会では学科試験対策テキストの作成・販売はありません。

  全国各自治体・各地の食品衛生協会等がテキストの販売や講習会・インターネットでの

      過去問集を掲載等している場合がありますので、各自ご確認ください。

 

Q.茨城県で合格した場合、他県でも通用するか?

A.「茨城県で合格したふぐ処理者」の他県での受入れ状況については、

      厚生労働省HPで確認することができます。

   自治体によって受入れ時期や条件等が異なりますので、

   詳細は該当する自治体にお問合せください。

   なお、令和2年に厚生労働省から発出されたふぐ処理者の試験に関する

   ガイドライン(全国平準化)に沿って茨城県の関係規定が改正され、

   令和5年4月1日から運用していますので、茨城県のふぐ処理者試験は

   他の自治体の試験と同等のものとなっています。

 

厚生労働省ホームページ :安全なふぐを提供しましょう

◆茨城県のふぐ制度について:茨城県食の安全対策室ホームページ

              制度改正についてのチラシ(PDF)

◆令和5年度ふぐ処理者試験について:当会ホームページ【令和5年度ふぐ処理者認定試験の開催について】

 

9 問合せ先

公益社団法人茨城県食品衛生協会 事務局

電 話:029-241-9511(平日 午前8時30分~午後5時まで)

FAX:029-241-8372

E-Mail:ibsyoku2@pluto.plala.or.jp

公益社団法人 茨城県食品衛生協会

〒310-0852 水戸市笠原町600-44 TEL:029-241-9511 FAX:029-241-8372