食品営業賠償共済制度

万一不測の食品事故が発生した場合、会員の賠償責任負担を会員相互の共済制度によって補い、営業の安定を図り、消費者保護の社会的責任を果たすことを目的としています。

食品営業賠償共済制度の5つの特徴

1.格別に安い掛け金

他の保険・共済制度と比べても格段に安い掛金で加入でき、かつ大きな保障を得ることができます。わずかな掛金が「経営の安心料」です。

2.上乗せ10%の特典

お支払する共済金額(損害賠償金)に10%上乗せする「特別費用」の特典があります。他の保険・共済制度には無い、食協会員のための優れた独自の制度です。

3.万全の事故対応

万一事故が発生した場合は、専門の担当者が事故対応に的確なアドバイスと協力をします。そして、スピーディーな共済金のお支払による事故の解決をお約束いたします。

4.全国最大規模の実績

食品事故の保険・共済制度としては、最初に発足し、最大規模の実績を誇っており、会員の皆様に安心してご加入いただけます。

5.訴訟費用も大丈夫

優れた『食協共済制度』

会員の福利厚生制度として運営しています。加入者が増えれば、掛金の割引や補償内容の改善等、より良い制度内容にしていくことができる「食協の共済制度」です。

食品営業賠償共済の支払い対象

  • 提供した食品が原因で客が食中毒になった場合。
  • 提供した食品が腐敗、変敗していたため、喫食した客が医師の治療を受けた場合。
  • 従業員に感染症の保菌者がいたため、食品を介して客に感染した場合。
  • 食品の中に異物が混入して客が口内を損傷した場合。
  • 製造、販売した食品の容器が破損し客が損傷を受けた場合。

など

お支払いする共済金

  • 被害者に支払わなくてはならない損害賠償金
    5,000万円または1億円限度
    (治療費、入院費、薬代、付添い看護料、慰謝料、被害者の休業補償費用など1年間通算)
  • 応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
  • 賠償問題解決のために要した訴訟費用、弁護士費用など
    (ただし、この費用を支出しようとするときは、あらかじめご相談ください)

万一事故が発生したら・・・

万一事故が発生したら、所管の保健所内の食品衛生協会、もしくは加入手続きをした普及推進員までご連絡下さい。

ご連絡を頂く内容
  • 事故発生日時
  • 事故発生原因
  • 食品営業賠償共済の加入内容

示談交渉、共済金のご請求手続きにつきまして、専門の担当者からアドバイスとご協力をいたします。

特約として

  • 休業補償特約
  • 施設賠償特約
  • 受託物賠償特約

があります

また、 食品営業賠償共済に加入し、万が一目的物件が火災にあわれた場合、見舞金が支払われます。

お支払いできない主な場合

  • 加入者の故意によって生じた事故
  • 加入者の故意または重大な過失による法令違反によって生じた事故
  • 加入者と住居および家計を共にする親族に対する賠償責任
  • 製造、販売、提供しようとした食品の原材料および食品が腐敗、変敗していた場合の食品自体の損害
  • 食中毒事故発生の原因となった食品の回収費用
  • 戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議を原因とする場合
  • 地震、噴火、洪水、津波などの天災を原因とする場合
  • 海外で発生した事故
  • 第三者の財物に対する損害賠償
契約お申し込み、お問い合わせは、各食品衛生協会の窓口へ。

 

 

公益社団法人 茨城県食品衛生協会

〒310-0852 水戸市笠原町600-44 TEL:029-241-9511 FAX:029-241-8372