(令和8年度)遊漁船ふぐ取扱者技術講習申込ページ
茨城県遊漁船上におけるふぐの除毒処理に関する指導要項第3条に規定するふぐ取扱者の技術講習を受けたいので申し込みます。
受講対象者
受講対象者は下記①②どちらにも該当する方のみお申込みください。
- ①学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者であること。(義務教育修了者。)
- ②遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「遊漁船業法」という。)第3条第1項の登録を受けた遊漁船において、ふぐの取扱いの業務に従事する者。ただし、茨城県のふぐ処理者(改正前の第2種ふぐ取扱者技術認定合格者)並びに他都道府県において当該都道府県条例に基づくふぐ調理師、ふぐ処理師、ふぐ包丁師等の免許を取得している者を除く。