対象業種の皆様にご案内いたしました調理業務従事者届出について、令和4年度分は受付終了しました。
ご協力いただきありがとうございました。
なお、次回の調査は、令和6年11月頃にご案内予定です。
《調理業務従事者届の提出とは・・・》
飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、2年ごとにその就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
※届出は、「調理師」免許を有している方のみが対象となります。
「調理業務」を行っているが、「調理師」の免許が無い方は対象外です。
令和2年度、令和4年度と(公社)茨城県食品衛生協会では茨城県知事の指定を受けて「調理師業務従事者届出」を受理しています。
※令和4年度分の受付は終了しました。